Top>香川県建築設計協同組合 概要
官公需適格組合とは――
安心してまかせられる 適格組合
地域経済の発展に貢献
官公需適格組合として証明されています
香川県建築設計協同組合 概要
名称 | 香川県建築設計協同組合 |
所在地 | 〒760-0026 香川県高松市磨屋町 香川県建設会館3階 |
TEL | (087)822-7364 |
FAX | (087)823-0712 |
kaunion@estate.ocn.ne.jp | |
設立年月日 | 昭和50年4月16日 |
登録 | 一級建築士事務所登録 香川県知事登録第422号 |
出資総額 | ¥5,200,000 |
取引銀行 | 百十四銀行本店 香川銀行本店 |
官公需適格組合とは――
安心してまかせられる 適格組合
官公需適格組合とは、事業協同組合、商工組合、協業組合などのなかで、国が規定とする一定の要件を備えており、中小企業庁が官公需受注に適格性を有しているとして証明を行った組合のことをいいます。
全国数万の組合のうち現在証明を受けている組合は500余に過ぎません。数が少ないのは、厳しい証明基準に合格しなければならないことも大きな理由です。証明基準では、まず第一に「組合の団結が強固であり、官公需に関し熱心な指導者がいること」が求められており、また「協同経済事業の手数料等の微収により、経済的収入があり、組合の経理的基礎が確立されている」必要があります。
さらに「組合事業局に常勤役職員が2名以上いること。協同受注担当役員が定められていること。物品等に関する検査体制が確立されていること」といったように、役員が連帯して保証できるような受注体制が確立していることも必要不可欠な条件です。
これらの基準を満たした組合が、官公需適格組合となるのです。ですから適格組合は「組合の中の組合」「組合の中の優等生」ともいえましょう。
この証明制度は、昭和42年8月の閣議で決定された官公需に関する「契約の方針」に基づいて設けられました。以来長年にわたって制度の定着がはかられてきました。
毎年閣議で「中小企業者に関する国等の契約の方針」が決定されていますが、その中で「事業協同組合等の活動」として「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活性等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等に対する受注機会の増大を図るものとする」と、適格組合を積極的に活用していくことを明らかにしています。
全国数万の組合のうち現在証明を受けている組合は500余に過ぎません。数が少ないのは、厳しい証明基準に合格しなければならないことも大きな理由です。証明基準では、まず第一に「組合の団結が強固であり、官公需に関し熱心な指導者がいること」が求められており、また「協同経済事業の手数料等の微収により、経済的収入があり、組合の経理的基礎が確立されている」必要があります。
さらに「組合事業局に常勤役職員が2名以上いること。協同受注担当役員が定められていること。物品等に関する検査体制が確立されていること」といったように、役員が連帯して保証できるような受注体制が確立していることも必要不可欠な条件です。
これらの基準を満たした組合が、官公需適格組合となるのです。ですから適格組合は「組合の中の組合」「組合の中の優等生」ともいえましょう。
この証明制度は、昭和42年8月の閣議で決定された官公需に関する「契約の方針」に基づいて設けられました。以来長年にわたって制度の定着がはかられてきました。
毎年閣議で「中小企業者に関する国等の契約の方針」が決定されていますが、その中で「事業協同組合等の活動」として「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活性等により、中小企業庁が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等に対する受注機会の増大を図るものとする」と、適格組合を積極的に活用していくことを明らかにしています。
地域経済の発展に貢献
官公需適格組合制度が発足して24年、現在香川県では9組合(建築設計関係は1組合)が適格組合証明を取得しています。これらの組合は、それぞれの地域においては業界のリーダーとして、地域経済発展の大きな推進力となっており、今後その役割もますます重要なものになると考えられております。
地方公共団体および国の出先機関などにおかれましては、当該地域の発展のため、できる限り地元の適格組合へ発注くださいますようお願いいたします。
官公需適格組合として証明されています
「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」いわゆる官公需法、及び「昭和42年度中小企業者に関する国等の契約の方針」の閣議決定により、中小企業庁において官公需適格組合の証明を行う制度が設けられましたが、当組合は、昭和51年以降毎年申請し、官公需適格組合として四国通商産業局長より証明を受けております。