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賛助会員入会のおすすめ
貴社には、益々ご清栄のこと慶賀の至りに存じます。
昭和50年4月16日に創業以来建築設計.工事監理を専業とする者を正組合員とする組合として、今日まで確固たる基盤を築いてまいりました。今後も、豊富な経験と優れた技術をもって建築文化の発展に寄与し広く社会に貢献することを考えております。
近年は建設産業の縮小が激しく公共事業も多くありません。そこで、当組合としては社会に受け入れられるとともに役立つ新産業を創設すべく、大学、官庁、と連携して「産・学・官」共同研究の立ち上げを行うことになりました。
研究内容の詳細は控えさせていただきますが、自然環境を住民の手によって改善・保全をし、そのお手伝いを私たち建設産業に従事するものが専門的に行うというものです。
また、建築基準法・建築士法の改正により建築士事務所の開設者・管理技術者に対する義務と業務責任が課せられ、さらに建築基準の性能規定化・住宅品質確保促進法などの負わされています。こうした社会環境の変化を認識し適格な業務の推進を図っていくためには、設備関係者を始め、製品及び技術に取り組んでおられる各建設関連の方々と、常に情報交換をし、新しい時代に即応した業務と優れた建築物を創ることが使命と思っております。
貴社におかれましても、「産・学・官」研究支援と今後の推移をご考察いただき、ぜひとも本組合にご入会されますよう、お勧めする次第であります。
追伸: 建築セミナー及び工場見学会.技術講習会.懇談会等を通じて随時情報交換を行います。
・ご入会方法については、事務局にご連絡ください。
香川県建築設計協同組合 事務局 香川県建設会館 3F
香川県高松市磨屋町 6番地4
TEL 087-822-7364
FAX 087-823-0712
香川県建築設計協同組合概要
香川県建築設計協同組合 「賛助会員制に係る留意事項」
香川県建築設計協同組合 賛助会員規約
賛助会員入会のおすすめ
香川県建築設計協同組合
代表理事 斉 藤 孝
代表理事 斉 藤 孝
貴社には、益々ご清栄のこと慶賀の至りに存じます。
昭和50年4月16日に創業以来建築設計.工事監理を専業とする者を正組合員とする組合として、今日まで確固たる基盤を築いてまいりました。今後も、豊富な経験と優れた技術をもって建築文化の発展に寄与し広く社会に貢献することを考えております。
近年は建設産業の縮小が激しく公共事業も多くありません。そこで、当組合としては社会に受け入れられるとともに役立つ新産業を創設すべく、大学、官庁、と連携して「産・学・官」共同研究の立ち上げを行うことになりました。
研究内容の詳細は控えさせていただきますが、自然環境を住民の手によって改善・保全をし、そのお手伝いを私たち建設産業に従事するものが専門的に行うというものです。
また、建築基準法・建築士法の改正により建築士事務所の開設者・管理技術者に対する義務と業務責任が課せられ、さらに建築基準の性能規定化・住宅品質確保促進法などの負わされています。こうした社会環境の変化を認識し適格な業務の推進を図っていくためには、設備関係者を始め、製品及び技術に取り組んでおられる各建設関連の方々と、常に情報交換をし、新しい時代に即応した業務と優れた建築物を創ることが使命と思っております。
貴社におかれましても、「産・学・官」研究支援と今後の推移をご考察いただき、ぜひとも本組合にご入会されますよう、お勧めする次第であります。
追伸: 建築セミナー及び工場見学会.技術講習会.懇談会等を通じて随時情報交換を行います。
・ご入会方法については、事務局にご連絡ください。
香川県建築設計協同組合 事務局 香川県建設会館 3F
香川県高松市磨屋町 6番地4
TEL 087-822-7364
FAX 087-823-0712
香川県建築設計協同組合概要
所 在 地 香川県高松市磨屋町6番地4 香川県建築会館 3F
TEL 087-822-7364 FAX 087-823-0712
設 立 昭和50年 4月16日
目 的 本組合は、組合員及び賛助会員相互の協力を得て、新規産業創出のために実施する「産・学・官」共同研究の支援と参加ならびに業務の改善と地位の向上に努め、もって建築文化の発展に寄与し広く社会に貢献することを目的とする。
組 合 員 組合員は、香川県で登録している専業の建築士事務所の開設者又は、管理建築士。
事 業 本会は賛助会員に対し次の業務を行なう。
(1) 「産・学・官」研究への参加と支援。
(2) 本組合が作成又は発行する資料の提供。
(3) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催。
(4) その他前条の目的を達成するために必要の事業。
入会の手続き
本組合への所定の入会申込書を提出して下さい。理事会に諮り、その承諾を得て入会手続きを事務局で行ないます。詳しいことは、事務局へお問い合わせ下さい。
賛助入会金及び会費
賛助会員の会費は次のとおりです。
入 会 金 なし
年 会 費 一口 50,000円
香川県建築設計協同組合賛助会員入会申込書
TEL 087-822-7364 FAX 087-823-0712
設 立 昭和50年 4月16日
目 的 本組合は、組合員及び賛助会員相互の協力を得て、新規産業創出のために実施する「産・学・官」共同研究の支援と参加ならびに業務の改善と地位の向上に努め、もって建築文化の発展に寄与し広く社会に貢献することを目的とする。
組 合 員 組合員は、香川県で登録している専業の建築士事務所の開設者又は、管理建築士。
事 業 本会は賛助会員に対し次の業務を行なう。
(1) 「産・学・官」研究への参加と支援。
(2) 本組合が作成又は発行する資料の提供。
(3) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催。
(4) その他前条の目的を達成するために必要の事業。
入会の手続き
本組合への所定の入会申込書を提出して下さい。理事会に諮り、その承諾を得て入会手続きを事務局で行ないます。詳しいことは、事務局へお問い合わせ下さい。
賛助入会金及び会費
賛助会員の会費は次のとおりです。
入 会 金 なし
年 会 費 一口 50,000円
香川県建築設計協同組合賛助会員入会申込書
香川県建築設計協同組合 「賛助会員制に係る留意事項」
1. 賛助会員制の規定を定款例に記載した趣旨
組合員がさまざまな事業活動を行うには、組合員のみでなく、外部関係者の協力や理解を得ることが有益であり、特に最近は組合と組合外部との交流・連携の必要性一層高まっている。
このため、賛助会員制を活用して組合が外部関係者を組織化することにより、その協力と理解を得るなど、組合と組合外部との交流・連携を促進することを目的に、今回、賛助会員制の規定を定款例に位置づけることにした。
2. 賛助会員の資格
賛助会員の資格は、組合の実情に応じて定めること。ただし、外部関係者を組織化することにより、その協力・理解関係の一層の増進に資するという賛助会員制の主旨に留意し、その範囲を逸脱しないようにすること。また、賛助会員は法に定める組合員には該当しないことに留意すること
3. 賛助会員の加入・脱退
賛助会員の加入・脱退は任意とし、加入の諾否は理事会の決定事項とすること。また、加入に際しては入会金を徴しても差し支えない。
4. 賛助会員に対する事業
賛助会員に対する利便の供与等の事業活動は、組合の実情に応じて行うものとするが、あくまで本制度の主旨を逸脱しない範囲とすること(後掲「規約例」参照)。なお、賛助会員であっても、その会員が定款に定める組合事業を利用する場合は、員外利用に該当することに留意すること。
5. 会費の徴収
会費を徴収する場合の徴収額・基準は、組合の実情に応じ適宜定めるものとするが例えば、次のような方法が考えられる。
(1) 会費の種類は、通常会費(年会費)と特別の場合(組合の行事・催事等の場合)の臨時会費(賛助金)とする。
(2) 会費の徴収は、一律平等、差等、平等と差等の併用などの方式で行う。
(3) 差等により会費を徴収する場合は、会員の規模、組合との関係の度合など会員の内容を基準とする。
(1) 会費の種類は、通常会費(年会費)と特別の場合(組合の行事・催事等の場合)の臨時会費(賛助金)とする。
(2) 会費の徴収は、一律平等、差等、平等と差等の併用などの方式で行う。
(3) 差等により会費を徴収する場合は、会員の規模、組合との関係の度合など会員の内容を基準とする。
* 規約の設定
定款例では、賛助会員について必要な事項を規約で定めることにしているので、規約を設け、賛助会員制の内容を明確にしておくこと。
規約については、以下の規約例を参考にされたい。
「平成3年7月29日 3全中発第222号 組合制度の運用の見直しに係る全国中央会留意事項の送付について」より
規約については、以下の規約例を参考にされたい。
「平成3年7月29日 3全中発第222号 組合制度の運用の見直しに係る全国中央会留意事項の送付について」より
香川県建築設計協同組合 賛助会員規約
(目 的)
第1条 定款50条規程により、本組合に設ける賛助会員制度の運営とその他については、本規約の定めるところによる。
2 賛助会員制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の設計監理業務を通じて建築文化に貢献する事を目的とする。
2 賛助会員制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の設計監理業務を通じて建築文化に貢献する事を目的とする。
(資 格)
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
(賛助会員に対する事業)
第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
(2) 本組合又は組合員としての情報交換のための懇談会等の開催
(3) 産・学・官と連携しての共同研究事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
(2) 本組合又は組合員としての情報交換のための懇談会等の開催
(3) 産・学・官と連携しての共同研究事業
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(加 入)
第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
2 前項の諾否は、理事会において決する。
(注) 入会金を徴する組合にあっては、第3項として次の規定を加えること。
3 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。
2 前項の諾否は、理事会において決する。
(注) 入会金を徴する組合にあっては、第3項として次の規定を加えること。
3 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。
(会 費)
第5条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
2 会費の額は、一口50,000円とし、別に定める基準により組合との協議のうえ決定するものとする。
2 会費の額は、一口50,000円とし、別に定める基準により組合との協議のうえ決定するものとする。
(脱 退)
第6条 賛助会員が、脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退するものとする。
(除 名)
第7条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本組合の妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(1) 本組合の妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(その他)
第8条 賛助会員について本規約定めのない事項であって必要な事項は、理事会の定めるところによる。
付 則 本規約は、平成17年度5月12日より施行する。