平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転して 新住所にて業務しています。
移転先は香川県庁前です。
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わりました。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日から
平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転して 新住所にて業務しています。
移転先は香川県庁前です。
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わりました。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日から
平成21年6月22日 社団法人 香川県建築士事務所協会事務局が移転します。
平成21年6月19日までは 現在地にて 業務いたします。
■移転先 業務開始日
平成21年6月22日
■移転先(平成21年6月22日~)
郵便番号760-0018
香川県高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル3F
■移転に伴い 電話番号 FAX番号が変わります。(平成21年6月22日~)
新しい電話番号 087-812-3201
新しいFAX番号 087-812-3202
■平成21年6月19日までは 現在地にて 業務いたします。
現在地(平成21年6月19日まで)
〒760-0026
香川県高松市磨屋町 香川県建設会館3階
6月19日までTEL (087)821-4280
6月19日までFAX (087)823-0712
■移転についての経緯
今般の建築士法改正により 建築士免許登録事務は建築士会が、建築士事務所の登録事務は建築士事務所協会が、知事の指定を受けて実施できるようになりまして、今後は両会の連携を密接にし、県との折衝、会員サービスの向上を図る必要が出てきました。このため、平成21年5月19日開催の香川県建築士事務所協会定時総会にて事務局の移転が決定いたしました。
移転を契機に 更に一層 業務に精励し サービスの向上を図る所存ですので、今後とも ご支援 ご指導のほど 宜しくお願い申し上げます。
改正建築士法は平成20年11月28日より施行されます。
この改正建築士法では建築士事務所の開設者に対して、設計または工事監理契約の締結前に、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に、あらかじめ建築主に対し契約内容の重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけられました。
改正建築士法の施行にあたり設計関連四会((社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会)では、「重要事項説明内容等検討会」を設置し、重要事項説明の説明内容、標準的な書式、Q&Aについて検討を行い、四会推奨の重要事項説明書の標準様式をまとめ、あわせて重要事項説明についての解説書を発行することといたしました。
四会推奨標準様式「重要事項説明書」は下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
四会推奨標準様式「重要事項説明書」のダウンロード及び重要事項説明解説書の発行について
A4判 約80ページ 1,300円(税込)
頒布窓口 (社)日本建築士事務所協会連合会および各都道府県事務所協会
○香川県土木部建築課 建築指導室からのお知らせ
「建築士等が受講すべき講習・研修について」 (平成20年6月19日 第13号)
今回の建築士法改正(H20.11.28 施行)により、建築士として受講すべき講習が法定化されました。たくさんの講習や研修の案内に建築士の皆様も戸惑われていることと思います。これらの講習・研修について説明します。
詳しくは、こちら→建築士等が受講すべき講習・研修について
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/data/65_koshu.pdf
「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」の通知について |
建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省第36号)の施行に伴う 建築基準法施行規則第3条の2の運用について、平成19年11月14日付け国住指第3110号、 国住街第185-2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」第2に加えて、 「構造関係規定及び建築設備関係規定に係わる事項」を追加した旨の通知が 国交省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長宛へ下記の通りありましたので お知らせいたします。 | |
平成20年5月26日
1) まちづくり月間
(1)期間 平成20年6月1日(日)から平成20年6月30日(月)まで
(2) 主催 国土交通省、都道府県、市町村
2) まちづくり功労者国土交通大臣表彰
第26回「まちづくり月間」まちづくり功労者として、別紙1のとおり54件を決定しました(詳細は別紙2)。まちづくり功労者表彰は、魅力あるまちづくりの推進につとめ、特に著しい功績のあった個人又は団体(地方公共団体を含む)にまちづくり功労者として国土交通大臣より表彰状を贈呈するものです。
3) まちづくり月間関連四行事国土交通大臣表彰
第25回「まちづくり月間」等に関連して、まちづくり月間実行委員会及びまちづくり月間協賛四団体により行われた次の四行事の結果が、別紙3のとおり決定しました。このうち国土交通大臣賞(又は特選等)受賞者に対し、国土交通大臣より表彰状を贈呈します。
<まちづくり月間関連四行事>
(1)まち交大賞
(事務局:(財)都市みらい推進機構)
(2)まちづくり標語懸賞募集
(事務局:(財)都市計画協会)
(3)住まいのまちなみコンクール
(事務局:(財)住宅生産振興財団)
(4)まちの活性化・都市デザイン競技
(事務局:(財)都市づくりパブリックデザインセンター)
4) まちづくり月間中央行事
1.日 時:平成20年6月25日(水)13:30~16:30
2.場 所:都市センターホテル「コスモスホール」
(東京都千代田区平河町2-4-1)
3.主 催:まちづくり月間実行委員会
4.内 容:
(1)まちづくり月間国土交通大臣表彰式(13:30~14:15)
まちづくり功労者、まちづくり月間関連四行事の国土交通大臣表彰の受賞者に対して表彰を行います。
(2) まちづくりシンポジウム(14:30~16:30)
テーマ:『地域が担うまちづくり・まちおこし』
~地域の力でまちは変わる~
(事務局:(社)全国市街地再開発協会)
「大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン」
平成19年6月20日に公布及び施行された「確認審査等に関する指針(平19国交告第835号)」による大臣認定構造計算プログラムを用いた審査及び判定の方法について、指針告示の規定を実務的に運用するための解説書として本ガイドライン公開。
建築士・建築士事務所の皆様へ
重要なお知らせです。
平成2 0 年5 月
香川県土木部建築課建築指導室
構造計算偽装事件を起因として建築士法が改正され、一部については昨年6月20日から施行されていますが、本年11月末頃にさらに大幅な制度の改正があります。今後、管理建築士や所属建築士の方は各種の講習を受講しなければなりません。また、建築士事務所の開設者は、定期に業務報告書を作成して知事に提出する必要があります。講習を受講しなかったり、各種手続きがなされていないと、建築士事務所の新規、更新登録や建築士としての業務ができなくなる場合もありますのでご注意ください。建築士法の改正の概要は以下のとおりですが、講習会についての詳細や業務報告書の提出方法等、詳細については決定次第、県、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会等からホームページや会報などでお知らせしますので今後の情報に十分ご注意ください。なお、(社)香川県建築士会及び(社)香川県建築士事務所協会では、7月頃に、改正建築士法の講習会を開催する予定にしています。改正内容を中心に、建築士・建築士事務所の皆さんに知っておいていただきたいことを説明する予定ですので、是非ご参加ください。
【おもな改正内容】
①所属建築士について
・建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む。)は、建築士の種別に応じ、3年ごとに講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。
②管理建築士について
・あらたに管理建築士になろうとする者は、建築士として3年以上の設計等の実務経験が必要です。
・管理建築士になろうとする建築士(現在管理建築士である者を含む。)は、管理建築士講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。
③構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士について
・一定規模以上の建築物を設計する場合、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が自ら行うか、これらの者による「法適合証明」が必要です。
・構造設計一級建築士や設備設計一級建築士になるためには、一定の要件を満たす建築士で、それぞれの講習を受講し、考査に合格しなければなりません。
・構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についても、3年ごとに講習を受講しなければなりません。
④重要事項の説明について
・建築士事務所の開設者は、建築主と設計や工事監理の契約をしようとするときは、作成する設計図書の種類、工事監理の方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払い時期、契約の解除に関する事項等の重要事項について、その建築士事務所の管理建築士等に書面を交付して説明させなければなりません。その際、説明を行う建築士は、建築主に対し建築士免許証を提示しなくてはなりません。
⑤定期報告について(平成19年6月20日に施行済)
・建築士事務所の開設者は、各事業年度終了後3か月以内に、建築士事務所の業務実績、管理建築士や所属建築士の氏名及び業務実績などを記載した「業務報告書」を知事に提出しなければなりません。なお、対象となるのは平成19年6月20日以降に開始する事業年度(事務所により異なる)です。
⑥安全証明書の交付(平成19年6月20日に施行済)
・建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。
※そのほかにも建築士試験の受験資格をはじめ、一級建築士免許証の様式、免許証の書換え・再交付手数料の新設、建築士名簿の閲覧等、さまざまな改正が予定されています。
※建築士事務所の所在地や管理建築士、所属建築士などに変更があった場合は、講習が受講できない可能性がありますので、変更等の手続きを行っていない方は早急に所定の手続きをしてください。
【問合せ先】
○所属建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士会
T E L 087-833-5377
E-MAIL kenchikushi-kagawa@nifty.com
U R L http://kagawakenchikushikai.com/
○管理建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士事務所協会
T E L 087-821-4280
E-MAIL k-kyokai@estate.ocn.ne.jp
U R L http://www.sekkei-kagawa.or.jp/
○その他制度等に関すること
香川県土木部建築課建築指導室
T E L 087-832-3612
E-MAIL kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
U R L http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/