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※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。
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講習会の最近の記事
令和3年度「日事連BIMセミナー」のご案内(令和4年3月18日)
■BIMを導入していない建築士事務所や、導入しているが十分活用できていない建築士事務所の開設者・管理建築士に向けて、BIMのメリットや活用事例を紹介することによりBIMに対する懸念点の解消を図り、BIM導入・活用のきっかけとなるよう、日事連がセミナープログラムを企画作成しました。
(一社)香川県建築士事務所協会ではこれを活用し、下記の要領でセミナーを開催しますので、多数の方が受講されますようお願いします。
(一社)香川県建築士事務所協会ではこれを活用し、下記の要領でセミナーを開催しますので、多数の方が受講されますようお願いします。
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令和3年度「特定建築物定期調査業務スキルアップ講習会」のご案内(令和4年3月11日)
■平成30年から令和元年にかけて建築基準法令の防火・避難等に関する規定が改正され、それに伴い、定期報告における調査項目の追加等が行われました。今回の建築基準法令改正により用途変更を行う場合など多くの規定を柔軟に適用するための条件として位置づけられた「警報設備」が新規の調査項目として追加されました。(令和4年1月施行)。調査項目、調査方法、関係様式も変更になります。また、平成28~30年度に国土交通省が定期調査・検査制度の運用実態の調査を実施し、調査で得られた事例や最近の事故事例などを示したスキルアップテキストを新規に作成して行います。これらの改正を踏まえ、今般{特定建築物定期調査業務基準}を改正し、2021年版が発行されました。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれます。検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれます。検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。
※本講習会は、調査員および検査員の資格を取得するための講習ではありません。
※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。
震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会(令和3年12月10日)
■「震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会(全構造編)」開催のご案内
令和2年度 改正建築物省エネ法講習会(小・中規模建築物設計者用)のご案内(令和2年10月28日)
■令和元年5月17日に改正建築物省エネ法が公布されました。これにより、300㎡未満の小規模建築物においては、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務付けられ、省エネ基準への適合義務制度の対象が、現行の2,000㎡以上から300㎡以上の中規模建築物まで拡大されます。
本講習では、令和3年4月の施行に向けて主に300㎡前後の小・中規模建築物の設計者を対象とした改正建築物省エネ法の概要および省エネ性能に係る計算方法のポイント等を解説していますので、ぜひご受講ください。
なお、本講習で使用するDVDと同じ内容の動画を(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページ上に公開します。あわせて講習テキストも公開しますので、視聴する際にご活用ください。
本講習では、令和3年4月の施行に向けて主に300㎡前後の小・中規模建築物の設計者を対象とした改正建築物省エネ法の概要および省エネ性能に係る計算方法のポイント等を解説していますので、ぜひご受講ください。
なお、本講習で使用するDVDと同じ内容の動画を(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページ上に公開します。あわせて講習テキストも公開しますので、視聴する際にご活用ください。
※国土交通省補助事業により受講料は無料
※新型コロナウイルスの感染状況により、講習会を延期もしくは中止する場合があります。
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※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。
令和2年度「既存住宅状況調査技術者講習」【更新講習】のご案内(令和2年9月3日)
■宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、今年度末が有効期限の方はこの機会にぜひ、更新講習をご受講ください。
※前回、他の講習実施機関で受講された方も本会実施の講習を受講・修了することにより更新が可能です
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、今年度末が有効期限の方はこの機会にぜひ、更新講習をご受講ください。
※前回、他の講習実施機関で受講された方も本会実施の講習を受講・修了することにより更新が可能です
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「防火設備定期検査および特定建築物定期調査の実務講習会」のご案内(令和2年3月10日)
■平成28年6月1日に施行されました改正建築基準法により、検査・調査資格者制度及び定期報告対象建築物等が変更になり、また、新たに防火設備定期検査報告制度が創設されました。1級・2級建築士については防火設備検査員または特定建築物調査員の資格を新たに取得する必要はありませんが、この業務基準を作成している(一財)日本建築防災協会の協力により、業務の適切な実施に資するため、本講習会を開催いたします。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれ、検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれ、検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。
「改正業務報酬基準及び改正建築基準法等」講習会のご案内(令和元年6月11日)
■平成31年1月21日に、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が10年ぶりに改正されました。また、建築基準法の一部を改正する法律が、昨年6月27日に公布され、本年6月中にはすべて施行されます。両基準の改正内容を建築士をはじめとした関係者へ広く周知を図るため、下記の要領で講習会を開催しますので、多数の方が受講されますようお願いします。