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設備設計一級建築士資格取得講習 受講資格
設備設計一級建築士資格取得講習 受講資格
2-1.
受講資格について 現在「一級建築士」として登録されている方で、次の(1)又は(2)の実務経験を有する方。
(1) 一級建築士として、設備設計に関する5年以上の実務経験を有する方。
(2) (1)のほか、次の①~③の実務を含め、5年以上の実務経験を有する方。
①法律上の実務経験は「設備設計」となっていますが、建築設備に関する工事監理を行っている場合も実務経験として認めます。
②設備設計の補助業務については、実務経験として認めます。
③「建築設備士」として、建築設備に関する業務(建築士に意見を述べる業務等)を行っている場合は、一級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認めます。(施工管理等は実務経験に含まれません。)
※「一級建築士」として登録し、かつ「建築設備士」の資格も有する場合、実務経験の状況を考慮したうえで、講義及び修了考査のうち、建築設備に関する科目が免除されます。
建築技術教育普及センター
http://www.jaeic.or.jp/b1k-kosyuannai.pdf
平成20年 設備設計一級建築士資格取得講習
平成20年 設備設計一級建築士資格取得講習の案内
平成20年4月
建築技術教育普及センター
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。
設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(新建築士法の施行は平成20年11月末の予定)
当センターでは、設備設計一級建築士の資格取得を目指されている方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、「設備設計一級建築士資格取得講習」を実施いたします。なお、本講習が設備設計一級建築士の資格取得のための講習(いわゆる「みなし講習」)として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に適合する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。
§1.講習案内
1-1.受講申込関係書類の頒布
(1) 頒布期間 平成20年4月7日(月)~5月2日(金)(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。)
(2) 頒布場所 当センター各支部並びに各都道府県の建築士会及び建築士事務所協会
(3) 頒布時間 午前9時30分~午後4時30分
(4) 頒布価格 1セット1,050円(うち消費税額50円)
1-2.受講申込書の受付
(1) 受付期間 平成20年4月14日(月)~5月2日(金)(受付締切日の消印のあるものまで有効)
(2) 受付場所 財団法人建築技術教育普及センター各支部
(3) 申込方法 受講を希望する講習地を管轄する当センター支部宛に郵送(配達記録)で申込んで下さい。
1-3.受講申込区分
(下記の2種類の申込区分から該当する区分で申込んで下さい。)
(1) 申込区分(Ⅰ)
講習の全科目を受講する場合の申込区分です。(「一級建築士」が対象)
(2) 申込区分(Ⅱ) 「一級建築士」であり、かつ「建築設備士」の資格を有する方が、講義及び修了考査のうち、建築設備に関する科目の免除を希望する場合の申込区分です。
設備設計一級建築士制度の資格取得のための講習について
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、設備設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは設備設計一級建築士に設備関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。
設備設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上設備設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(改正法の施行は平成20年11月末の予定)
本案内は、設備設計一級建築士の資格取得を目指されている方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、現時点で当センターが計画している講習の実施方法等をあらかじめご案内することを目的としていますが、本講習が設備設計一級建築士の資格取得のための講習として国から認定されるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に合致する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。
講習の詳細につきましては、法令等により講習内容等が明らかとなった時点であらためてご案内することといたします。
【講習実施情報】
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の資格取得講習について(PDF・197KB)
(平成20年3月14日(金)発表)
http://www.jaeic.or.jp/kkaisei-kosyu_sb1k_080314.pdf
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