■平成28年6月1日に施行されました改正建築基準法により、検査・調査資格者制度及び定期報告対象建築物等が変更になり、また、新たに防火設備定期検査報告制度が創設されました。1級・2級建築士については防火設備検査員または特定建築物調査員の資格を新たに取得する必要はありませんが、この業務基準を作成している(一財)日本建築防災協会の協力により、業務の適切な実施に資するため、本講習会を開催いたします。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれ、検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。
定期調査・検査は建築士事務所の業務として積極的に受託していくことが望まれ、検査・調査の実務習得の貴重な機会と思われますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。