■平成29年4月より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は2,000m2以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。
この制度は昨年4月より既に施行されておりますが、香川県並びに日本ERI(株)高松支店の協力を頂き、省エネ適合性判定における「工事監理+完了検査」の対応について、実務的な内容の講習会を開催しますので、多数の方が受講されますようお願いします。
この制度は昨年4月より既に施行されておりますが、香川県並びに日本ERI(株)高松支店の協力を頂き、省エネ適合性判定における「工事監理+完了検査」の対応について、実務的な内容の講習会を開催しますので、多数の方が受講されますようお願いします。
※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。