■宅建業法の改正により既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されました。
この度、(一社)日本建築士事務所協会連合会は、既存住宅状況調査技術者講習登録機関として国土交通省に登録され、本会にて講習会を開催いたします。
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、この機会にぜひ、ご受講ください。
この度、(一社)日本建築士事務所協会連合会は、既存住宅状況調査技術者講習登録機関として国土交通省に登録され、本会にて講習会を開催いたします。
既存住宅状況調査業務は、建築士事務所のその他業務として位置づけられており、宅建業法上のインスペクション以外にも様々な業務として活用されることが期待されます。このような業務を行うにあたっての基礎的講習となりますので、建築士事務所並びに建築士の業務の拡大のために、この機会にぜひ、ご受講ください。
※詳しくは協会事務局TEL087-812-3201へお問い合わせください。