知事指定講習の実施機関の講習の名称等の変更,廃止
平成20年9月
香川県土木部建築課建築指導室 企画・開発グループ
建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければなりません。(建築士法第22条第1項)
香川県では、「建築士を対象とする講習であって、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で奨励すべきもの」について、講習を指定しています。(知事指定講習)
このたび、知事指定講習の実施機関からの講習の名称等の変更申請を承認し、廃止の届出を受理しましたので、お知らせします。
なお、この知事指定講習は平成20年11月28日施行の改正建築士法に基づく定期講習(所属建築士講習)・管理建築士講習ではありません。
記
1 変更
■講習を実施する者 社団法人香川県建築士会
■指定期間 平成19年1月8日から5年間 (定期講習)
■旧 講習の名称 建築士のための 指定講習会
■新 講習の名称 すべての建築士のための総合研修
■実施頻度 実施時期 年1回 原則として1月から3月
*例年は2月に実施 年1回 特定せず
*平成20年度は11月に実施
2 廃止
■講習を実施する者 一般社団法人香川県建築士事務所協会
■指定期間 平成19年1月8日から5年間 (定期講習)
■廃止する講習 建築士事務所の管理講習会
■廃止の時期 平成20年度から廃止
■ 廃止の理由 管理建築士講習の法定化に伴い、当分の間(概ね3年間)は実施を見送る。
香川県土木部建築課建築指導室 建築士を対象とする講習について(変更・廃止)