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建築士法の一部改正

    1. 建築士法の一部改正

     国土交通大臣はその指定する者に一級建築士の登録の実施に関する事務等を、都道府県知事はその指定する者に二級建築士及び木造建築士の登録又は建築士事務所の登録の実施に関する事務等を行わせることができることとする。
     建築士試験の受験資格者を大学等において建築に関する一定の科目を修めて卒業した者とする等その受験資格の見直しを行う。
     構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士以外の一級建築士は、一定の規模の建築物の構造設計又は設備設計を行った場合においては、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士に当該建築物の構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認を求めなければならないこととする。
     建築士事務所に属する建築士等は、一定期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならないこととする。
     建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の再委託の制限、設計受託契約等を締結しようとするときにおける建築主に対する管理建築士等による重要事項説明の実施等について定める。
     建築士事務所の開設者に対する指導、建築士事務所の業務に対する苦情の解決等の業務を行う建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に関する制度を整備する。

    1. 建築基準法の一部改正
     構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士が建築物の構造関係規定又は設備関係規定への適合性を確認した構造設計又は設備設計によるものでない建築物の計画については、建築主事は、建築確認の申請書を受理することができないこととする。

    1. 建設業法の一部改正
     多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事について、一括下請負を全面的に禁止することとする。
     資格者証の交付等を受けた監理技術者の配置を要する場合を、重要な民間工事に拡大することとする(現在は公共工事のみ。)。

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    このページは、sekkei-kagawaが2008年4月15日 09:45に書いた記事です。

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