構造設計一級建築士
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、構造設計一級建築士制度が創設され、一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計を行うか若しくは構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられることとなりました。
構造設計一級建築士の資格を取得するには、原則として、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(改正法の施行は平成20年11月末の予定)
本案内は、構造設計一級建築士の資格取得を目指されている方々に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って、現時点で当センターが計画している講習の実施方法等をあらかじめご案内することを目的としていますが、本講習が構造設計一級建築士の資格取得のための講習として国から認定されるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に合致する必要があることから、ご案内の講習実施方法等を変更する場合があります。
講習の詳細につきましては、法令等により講習内容等が明らかとなった時点であらためてご案内することといたします。
【講習実施情報】
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の資格取得講習について(PDF・197KB)
(平成20年3月14日(金)発表)
http://www.jaeic.or.jp/kkaisei-kosyu_sb1k_080314.pdf
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