○「設計等の業務に関する報告書」について (平成20年6月5日 第11号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度です。
報告書の提出が7月から始まることから、報告書の提出方法についてお知らせします。
提出方法:県庁建築指導室へ郵送
〒760-8570 香川県高松市番町4丁目1番10号
香川県土木部建築課建築指導室
提出部数:1部
詳しくは → 業務報告書の概要(Word 29KB)提出期間(Excel 20KB)
香川県土木部建築課建築指導室