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「建築士等が受講すべき講習・研修について」 (平成20年6月19日 第13号)
○香川県土木部建築課 建築指導室からのお知らせ
「建築士等が受講すべき講習・研修について」 (平成20年6月19日 第13号)
今回の建築士法改正(H20.11.28 施行)により、建築士として受講すべき講習が法定化されました。たくさんの講習や研修の案内に建築士の皆様も戸惑われていることと思います。これらの講習・研修について説明します。
詳しくは、こちら→建築士等が受講すべき講習・研修について
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/data/65_koshu.pdf
「設計等の業務に関する報告書」
「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」の通知について
「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」の通知について |
建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成20年国土交通省第36号)の施行に伴う 建築基準法施行規則第3条の2の運用について、平成19年11月14日付け国住指第3110号、 国住街第185-2号「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」第2に加えて、 「構造関係規定及び建築設備関係規定に係わる事項」を追加した旨の通知が 国交省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長宛へ下記の通りありましたので お知らせいたします。 | |