Top連絡事項改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況についてH20.4.22

改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況についてH20.4.22

H20.4.22
改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況について

http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf

 


平成18年臨時国会で成立した「建築士法等の一部を改正する法律」は、平成18年12月20日に公布され、原則2年以内に施行することとされております。具体的な制度設計に関し、平成19年12月に社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、とりまとめがなされています。

http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecure/kihonseido/kihonseido_.html

これを踏まえ、現在、政省令・告示策定の準備をしているところです。現時点では、概ね、以下のスケジュール・手順で進めていく予定としています。
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■ 政令

1)施行日政令(パブコメは実施しません。)

準備行為(H20.5.28 施行)、本体(H20.11.28 施行)、構造設計一級建築士等の義務づけ(H21.5.27 施行)
(注)法定団体関連の施行期日については、今回の政令では未制定とする。

2)本体政令(パブコメ終了。)

一級建築士受験手数料、一級建築士免許の登録手数料、一級建築士免許証の書換・再交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証の書換・再交付の際の手数料、登録講習機関の更新期間、一括再委託禁止の対象建築物

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■ 省令・告示:
3つのグループに分割し、順次、パブコメ等を行う予定。

① 第1弾グループ(パブコメ終了。)

[機関省令]
指定登録機関、登録講習機関、指定試験機関
[指定科目の告示、指定科目に関する同等認定の告示]

② 第2弾グループ(4月中旬以降にパブコメ予定。)

[本体省令(その1)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士試験の実務経験要件、定期講習の受講期間、管理建築士講習の実務経験 等

③ 第3弾グループ

[本体省令(その2)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士名簿の閲覧項目、重要事項説明の内容、その他法改正に伴い施行までに準備しておく事項(携帯用免許証その他の様式 等) 等

④ なお、業務報酬基準(告示1206号)の見直しについては、現在、実施している実態調査の結果を踏まえ、告示改正案を作成し、秋頃にパブコメ予定。

 

http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf

 


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この記事について

このページは、sekkei-kagawaが2008年5月15日 10:40に書いた記事です。

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