H20.4.22
改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況について
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf
平成18年臨時国会で成立した「建築士法等の一部を改正する法律」は、平成18年12月20日に公布され、原則2年以内に施行することとされております。具体的な制度設計に関し、平成19年12月に社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、とりまとめがなされています。
〔 http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecure/kihonseido/kihonseido_.html 〕
これを踏まえ、現在、政省令・告示策定の準備をしているところです。現時点では、概ね、以下のスケジュール・手順で進めていく予定としています。
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■ 政令
1)施行日政令(パブコメは実施しません。)
準備行為(H20.5.28 施行)、本体(H20.11.28 施行)、構造設計一級建築士等の義務づけ(H21.5.27 施行)
(注)法定団体関連の施行期日については、今回の政令では未制定とする。
2)本体政令(パブコメ終了。)
一級建築士受験手数料、一級建築士免許の登録手数料、一級建築士免許証の書換・再交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証の書換・再交付の際の手数料、登録講習機関の更新期間、一括再委託禁止の対象建築物
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■ 省令・告示:
3つのグループに分割し、順次、パブコメ等を行う予定。
① 第1弾グループ(パブコメ終了。)
[機関省令]
指定登録機関、登録講習機関、指定試験機関
[指定科目の告示、指定科目に関する同等認定の告示]
② 第2弾グループ(4月中旬以降にパブコメ予定。)
[本体省令(その1)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士試験の実務経験要件、定期講習の受講期間、管理建築士講習の実務経験 等
③ 第3弾グループ
[本体省令(その2)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士名簿の閲覧項目、重要事項説明の内容、その他法改正に伴い施行までに準備しておく事項(携帯用免許証その他の様式 等) 等
④ なお、業務報酬基準(告示1206号)の見直しについては、現在、実施している実態調査の結果を踏まえ、告示改正案を作成し、秋頃にパブコメ予定。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf