2008年5月アーカイブ
第26回「まちづくり月間」の実施について
第26回「まちづくり月間」の実施について
平成20年5月26日
今般、第26回「まちづくり功労者国土交通大臣表彰」及び第25回「まちづくり月間」関連四行事国土交通大臣表彰の受賞者が決まりましたのでお知らせします。
また、6月25日に第26回「まちづくり月間中央行事」を実施いたしますので、その内容についてお知らせいたします。
1) まちづくり月間
(1)期間 平成20年6月1日(日)から平成20年6月30日(月)まで
(2) 主催 国土交通省、都道府県、市町村
2) まちづくり功労者国土交通大臣表彰
第26回「まちづくり月間」まちづくり功労者として、別紙1のとおり54件を決定しました(詳細は別紙2)。まちづくり功労者表彰は、魅力あるまちづくりの推進につとめ、特に著しい功績のあった個人又は団体(地方公共団体を含む)にまちづくり功労者として国土交通大臣より表彰状を贈呈するものです。
3) まちづくり月間関連四行事国土交通大臣表彰
第25回「まちづくり月間」等に関連して、まちづくり月間実行委員会及びまちづくり月間協賛四団体により行われた次の四行事の結果が、別紙3のとおり決定しました。このうち国土交通大臣賞(又は特選等)受賞者に対し、国土交通大臣より表彰状を贈呈します。
<まちづくり月間関連四行事>
(1)まち交大賞
(事務局:(財)都市みらい推進機構)
(2)まちづくり標語懸賞募集
(事務局:(財)都市計画協会)
(3)住まいのまちなみコンクール
(事務局:(財)住宅生産振興財団)
(4)まちの活性化・都市デザイン競技
(事務局:(財)都市づくりパブリックデザインセンター)
4) まちづくり月間中央行事
1.日 時:平成20年6月25日(水)13:30~16:30
2.場 所:都市センターホテル「コスモスホール」
(東京都千代田区平河町2-4-1)
3.主 催:まちづくり月間実行委員会
4.内 容:
(1)まちづくり月間国土交通大臣表彰式(13:30~14:15)
まちづくり功労者、まちづくり月間関連四行事の国土交通大臣表彰の受賞者に対して表彰を行います。
(2) まちづくりシンポジウム(14:30~16:30)
テーマ:『地域が担うまちづくり・まちおこし』
~地域の力でまちは変わる~
(事務局:(社)全国市街地再開発協会)
大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン
「大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン」
平成19年6月20日に公布及び施行された「確認審査等に関する指針(平19国交告第835号)」による大臣認定構造計算プログラムを用いた審査及び判定の方法について、指針告示の規定を実務的に運用するための解説書として本ガイドライン公開。
建築士・建築士事務所の皆様へ重要なお知らせです。
建築士・建築士事務所の皆様へ
重要なお知らせです。
平成2 0 年5 月
香川県土木部建築課建築指導室
構造計算偽装事件を起因として建築士法が改正され、一部については昨年6月20日から施行されていますが、本年11月末頃にさらに大幅な制度の改正があります。今後、管理建築士や所属建築士の方は各種の講習を受講しなければなりません。また、建築士事務所の開設者は、定期に業務報告書を作成して知事に提出する必要があります。講習を受講しなかったり、各種手続きがなされていないと、建築士事務所の新規、更新登録や建築士としての業務ができなくなる場合もありますのでご注意ください。建築士法の改正の概要は以下のとおりですが、講習会についての詳細や業務報告書の提出方法等、詳細については決定次第、県、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会等からホームページや会報などでお知らせしますので今後の情報に十分ご注意ください。なお、(社)香川県建築士会及び(社)香川県建築士事務所協会では、7月頃に、改正建築士法の講習会を開催する予定にしています。改正内容を中心に、建築士・建築士事務所の皆さんに知っておいていただきたいことを説明する予定ですので、是非ご参加ください。
【おもな改正内容】
①所属建築士について
・建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む。)は、建築士の種別に応じ、3年ごとに講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。
②管理建築士について
・あらたに管理建築士になろうとする者は、建築士として3年以上の設計等の実務経験が必要です。
・管理建築士になろうとする建築士(現在管理建築士である者を含む。)は、管理建築士講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。
③構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士について
・一定規模以上の建築物を設計する場合、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が自ら行うか、これらの者による「法適合証明」が必要です。
・構造設計一級建築士や設備設計一級建築士になるためには、一定の要件を満たす建築士で、それぞれの講習を受講し、考査に合格しなければなりません。
・構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についても、3年ごとに講習を受講しなければなりません。
④重要事項の説明について
・建築士事務所の開設者は、建築主と設計や工事監理の契約をしようとするときは、作成する設計図書の種類、工事監理の方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払い時期、契約の解除に関する事項等の重要事項について、その建築士事務所の管理建築士等に書面を交付して説明させなければなりません。その際、説明を行う建築士は、建築主に対し建築士免許証を提示しなくてはなりません。
⑤定期報告について(平成19年6月20日に施行済)
・建築士事務所の開設者は、各事業年度終了後3か月以内に、建築士事務所の業務実績、管理建築士や所属建築士の氏名及び業務実績などを記載した「業務報告書」を知事に提出しなければなりません。なお、対象となるのは平成19年6月20日以降に開始する事業年度(事務所により異なる)です。
⑥安全証明書の交付(平成19年6月20日に施行済)
・建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。
※そのほかにも建築士試験の受験資格をはじめ、一級建築士免許証の様式、免許証の書換え・再交付手数料の新設、建築士名簿の閲覧等、さまざまな改正が予定されています。
※建築士事務所の所在地や管理建築士、所属建築士などに変更があった場合は、講習が受講できない可能性がありますので、変更等の手続きを行っていない方は早急に所定の手続きをしてください。
【問合せ先】
○所属建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士会
T E L 087-833-5377
E-MAIL kenchikushi-kagawa@nifty.com
U R L http://kagawakenchikushikai.com/
○管理建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士事務所協会
T E L 087-821-4280
E-MAIL k-kyokai@estate.ocn.ne.jp
U R L http://www.sekkei-kagawa.or.jp/
○その他制度等に関すること
香川県土木部建築課建築指導室
T E L 087-832-3612
E-MAIL kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
U R L http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/
改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況についてH20.4.22
H20.4.22
改正建築士法の施行に向けた政省令等の準備状況について
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf
平成18年臨時国会で成立した「建築士法等の一部を改正する法律」は、平成18年12月20日に公布され、原則2年以内に施行することとされております。具体的な制度設計に関し、平成19年12月に社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、とりまとめがなされています。
〔 http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecure/kihonseido/kihonseido_.html 〕
これを踏まえ、現在、政省令・告示策定の準備をしているところです。現時点では、概ね、以下のスケジュール・手順で進めていく予定としています。
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■ 政令
1)施行日政令(パブコメは実施しません。)
準備行為(H20.5.28 施行)、本体(H20.11.28 施行)、構造設計一級建築士等の義務づけ(H21.5.27 施行)
(注)法定団体関連の施行期日については、今回の政令では未制定とする。
2)本体政令(パブコメ終了。)
一級建築士受験手数料、一級建築士免許の登録手数料、一級建築士免許証の書換・再交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証交付の際の手数料、構造/設備設計一級建築士証の書換・再交付の際の手数料、登録講習機関の更新期間、一括再委託禁止の対象建築物
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■ 省令・告示:
3つのグループに分割し、順次、パブコメ等を行う予定。
① 第1弾グループ(パブコメ終了。)
[機関省令]
指定登録機関、登録講習機関、指定試験機関
[指定科目の告示、指定科目に関する同等認定の告示]
② 第2弾グループ(4月中旬以降にパブコメ予定。)
[本体省令(その1)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士試験の実務経験要件、定期講習の受講期間、管理建築士講習の実務経験 等
③ 第3弾グループ
[本体省令(その2)(注:その他関連する告示あり。)]
建築士名簿の閲覧項目、重要事項説明の内容、その他法改正に伴い施行までに準備しておく事項(携帯用免許証その他の様式 等) 等
④ なお、業務報酬基準(告示1206号)の見直しについては、現在、実施している実態調査の結果を踏まえ、告示改正案を作成し、秋頃にパブコメ予定。
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/jyunbi.pdf