小規模木造建築物等に係る構造関係規定の審査省略特例の見直しについて
(平成20年4月23日 第4号)
国土交通省住宅局建築指導課より、小規模木造建築物等に係る構造関係規定の審査省略特例の見直しについて通知がありましたので、お知らせします。
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建築関係者の皆様へ
国土交通省住宅局建築指導課
小規模木造建築物等に係る構造関係規定の審査省略特例の見直しについて
現在、小規模木造建築物など建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物については、建築士が設計・工事監理を行った場合には、建築確認等において構造関係規定の審査を省略することになっています。過日、この審査省略特例(以下「四号特例」といいます)が適用された建売住宅において、不適切な設計が行われ、約1,800棟の住宅で構造強度不足が明らかになる事案が発生しました。
こうした問題を踏まえ、今後四号特例を見直すことにしていますが、その実施にあたっては設計及び審査の現場が混乱しないよう十分に周知等を図ってまいりますので、建築関係者の皆様におかれては下記の点にご留意ください。
記
【留意点その1】
今後、構造設計一級建築士制度の創設等を内容とする改正建築士法が施行されますが、四号特例の見直しを改正建築士法の施行と同時に実施するものではありません。四号特例の見直しは、設計者等が十分に習熟した後に行うことにしており、その実施時期はまだ決まっておりません。
(別途、建築基準法施行令の改正により決定することになります。)
(注)
・改正建築士法の施行期日は、原則として平成20年11月末頃(ただし、一定の建築物について構造設計一級建築士による設計又は法適合確認を義務付ける等の改正に係る施行期日は平成21年5月末頃)を予定しています。
【留意点その2】
四号特例の見直しに関連し、本年夏頃より全国各地で、設計者など実務者向けに戸建て木造住宅の構造計画に関する講習会を実施します。
(注)
・講習会は(財)日本住宅・木材技術センターの主催により実施する予定です
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/data/59_4gominaoshi.pdf