Topお知らせ既存不適格建築物の運用について(香川県の運用)

既存不適格建築物の運用について(香川県の運用)

○既存不適格建築物の審査等に係る運用について (平成22年7月20日 第9号)

 建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用により既存不適格建築物の増改築を行う場合に必要とされる基準の一部(構造関係)の告示改正緩和など、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところですが、このたび、既存不適格建築物の審査に関して、以下のとおり香川県の運用を定めたのでお知らせします。(平成22年7月14日施行)
 なお、詳細については、建築指導室または各出先機関の審査担当までお問い合わせください。

 ・室長通達 (PDF 59KB)
 ・別紙運用 (PDF 170KB)
 ・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
 ・既存不適格チェックシート(木造用)   (Excel 189KB)

http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new09.htm


 

22建築第20147号

平成22年 7月14日

各土木事務所長
小豆総合事務所長 殿

建 築 指 導 室 長(公印省略)

既存不適格建築物の運用について

「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件(平成17年国土交通省告示第566号)」が平成21年8月10日に改正、同年9月1日より施行され、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところであるが、このことに関して下記の事項について香川県の運用を定めたので、当面の運用に遺憾のないよう措置されたい。
なお、この運用は本日より施行する。


1. 既存不適格建築物の審査等に係る運用について


既存不適格建築物(建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、建築基準法令の規定の運用を受けない建築物をいう。以下同じ。)における増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「増築等」という。)をする場合の建築確認の申請に係る審査の方法等に関し、必要な事項を別紙「既存不適格建築物の審査等に関する運用」のとおり定める。

2. その他

既存不適格建築物の増築等に関する建築確認の申請に係る運用について、その他必要な事項を以下の通り定める。

1) 既存上部への増築等の取扱い
増築等部分は現行法の仕様規定への適合が求められるが、上部へ一体的に増築等を行い、下層既存部分の柱、はり及び基礎等で増築等部分を直接支持するような計画については、当該柱、はり及び基礎等の部分は、増築等計画の構成上不可欠な部分であり、これらの部分が無いと増築等計画が成立しないことから、このような場合は、既存部分であっても現行法の仕様規定に適合させるか、構造計算で安全を確認する必要がある。

2) その他設計者の担保による事項

別紙運用において設計者の確認により担保をとる事項については、客観的に見て整合性のないもの、虚偽であるもの、明らかに担保がとれないものなどは詳細資料を求めるなど、審査においては設計者への確認を十分におこない、遺憾のないように注意すること。
以上


 ・室長通達 (PDF 59KB)
 ・別紙運用 (PDF 170KB)
 ・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
 ・既存不適格チェックシート(木造用)   (Excel 189KB)


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このページは、sekkei-kagawaが2010年7月21日 12:27に書いた記事です。

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