Topお知らせ「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)

「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)

○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
 平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
 個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
 報告書の提出方法について再度お知らせします。
 平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
 前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。

 なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。

 1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送

 2 提出部数:1部

 3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 74KB)
                様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
                記載例(PDF 243KB)
                記載方法(PDF 75KB)

http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new03.htm

香川県土木部建築課建築指導室


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このページは、sekkei-kagawaが2010年5月21日 16:26に書いた記事です。

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