遊戯施設の運用管理初期点検要領
制定 平成3年6月1日
(あ) 改正 平成20年8月1日
香川県土木部建築課建築指導室 (あ)
1 目 的
遊戯施設においては、運転してまもない比較的初期の段階において機器・装置のなじみが充分でないこと、運行管理に携わる者の運転操作又は管理技術の習熟が充分でないこと等から、初期事故が多く見受けられる。
このようなことから、遊戯施設の所有者等は、運行開始に先立って運行管理者に対して必要な訓練を行うとともに、当該遊戯施設の維持及び運行管理の状態を点検することにより事故の防止に努めることとする。
2 報告書の提出要領
遊戯施設の所有者等は、遊戯施設を設置した場合(移設、改造等において、建築確認を要したものを含む。)その結果を別紙様式「遊戯施設の運行管理初期点検報告書」に記入し、香川県知事あてに提出するものとする。
3 報告の時期
使用開始後、おおむね1か月以内。
附 則
(施行期日)
1 この要領は平成3年6月1日から施行する。
附 則
この要領は平成20年8月1日から施行する。