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建築士・建築士事務所の皆様へ重要なお知らせです。

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平成2 0 年5 月


香川県土木部建築課建築指導室

 

構造計算偽装事件を起因として建築士法が改正され、一部については昨年6月20日から施行されていますが、本年11月末頃にさらに大幅な制度の改正があります。今後、管理建築士や所属建築士の方は各種の講習を受講しなければなりません。また、建築士事務所の開設者は、定期に業務報告書を作成して知事に提出する必要があります。講習を受講しなかったり、各種手続きがなされていないと、建築士事務所の新規、更新登録や建築士としての業務ができなくなる場合もありますのでご注意ください。建築士法の改正の概要は以下のとおりですが、講習会についての詳細や業務報告書の提出方法等、詳細については決定次第、県、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会等からホームページや会報などでお知らせしますので今後の情報に十分ご注意ください。なお、(社)香川県建築士会及び(社)香川県建築士事務所協会では、7月頃に、改正建築士法の講習会を開催する予定にしています。改正内容を中心に、建築士・建築士事務所の皆さんに知っておいていただきたいことを説明する予定ですので、是非ご参加ください。


【おもな改正内容】

①所属建築士について
・建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む。)は、建築士の種別に応じ、3年ごとに講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。

②管理建築士について
・あらたに管理建築士になろうとする者は、建築士として3年以上の設計等の実務経験が必要です。

・管理建築士になろうとする建築士(現在管理建築士である者を含む。)は、管理建築士講習(修了考査を含む)を受講しなければなりません。

③構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士について
・一定規模以上の建築物を設計する場合、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が自ら行うか、これらの者による「法適合証明」が必要です。

・構造設計一級建築士や設備設計一級建築士になるためには、一定の要件を満たす建築士で、それぞれの講習を受講し、考査に合格しなければなりません。

・構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についても、3年ごとに講習を受講しなければなりません。

④重要事項の説明について

・建築士事務所の開設者は、建築主と設計や工事監理の契約をしようとするときは、作成する設計図書の種類、工事監理の方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払い時期、契約の解除に関する事項等の重要事項について、その建築士事務所の管理建築士等に書面を交付して説明させなければなりません。その際、説明を行う建築士は、建築主に対し建築士免許証を提示しなくてはなりません。

⑤定期報告について(平成19年6月20日に施行済)

・建築士事務所の開設者は、各事業年度終了後3か月以内に、建築士事務所の業務実績、管理建築士や所属建築士の氏名及び業務実績などを記載した「業務報告書」を知事に提出しなければなりません。なお、対象となるのは平成19年6月20日以降に開始する事業年度(事務所により異なる)です。

⑥安全証明書の交付(平成19年6月20日に施行済)

・建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければなりません。

※そのほかにも建築士試験の受験資格をはじめ、一級建築士免許証の様式、免許証の書換え・再交付手数料の新設、建築士名簿の閲覧等、さまざまな改正が予定されています。

※建築士事務所の所在地や管理建築士、所属建築士などに変更があった場合は、講習が受講できない可能性がありますので、変更等の手続きを行っていない方は早急に所定の手続きをしてください。

【問合せ先】

○所属建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士会
T E L 087-833-5377
E-MAIL kenchikushi-kagawa@nifty.com
U R L http://kagawakenchikushikai.com/

○管理建築士の講習に関すること
(社)香川県建築士事務所協会
T E L 087-821-4280
E-MAIL k-kyokai@estate.ocn.ne.jp
U R L http://www.sekkei-kagawa.or.jp/

○その他制度等に関すること
香川県土木部建築課建築指導室
T E L 087-832-3612
E-MAIL kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
U R L http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/


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この記事について

このページは、sekkei-kagawaが2008年5月 9日 16:11に書いた記事です。

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