「既存住宅状況調査技術者(香川県)」一覧の公表について
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この資格を取得するため、当協会が実施した「既存住宅状況調査技術者講習」を受講し、修了した既存住宅状況調査技術者が日事連のHPに掲載されていますので、適宜ご利用下さい。
なお、同じ香川県内でも建築士会等の他団体が実施した同講習の修了者は反映されておりませんのでご注意下さい。
耐震診断・改修の無料相談窓口の設置について
当協会では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴い、耐震診断・改修を促進し、県民の安全安心の確保を目的に、国土交通大臣指定耐震支援センターである一般社団法人日本建築防災協会と協調して「建築物所有者の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談窓口」を平成26年1月6日より設置しました。
1.相談対象建築物
*香川県内に存する昭和56年5月31日以前に着手した以下に掲げる建築物(別表)
①要緊急安全確認大規模建築物
病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物の内大規模なもの等
②要安全確認計画建築物
県内地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
2.相談体制
*相談窓口は、耐震診断・改修に関する建築物所有者等の相談に応じます。
①事務局職員による対応 制度など一般的な事項
・受付時間(9:30から12:00 13:30~16:00)
(なお、行事、講習会などで不在となる場合があります。)
②技術者(協会会員)による相談(事前予約制 第2、第4水曜日の午後)
・事務所協会にての相談を主とし、相談時間は1時間以内で、参考となる図面、
構造計算書などの資料を持ってきてください。なお、場合により現地の相談も可(ただし、1回のみ)
3.相談期間及び費用
①相談期間 平成26年1月6日から平成28年3月31日までとします。
②相談費用 無料とします。
平成24年度第2回木造住宅耐震対策講習会(技術者向け)を開催します
4月1日から、「一般社団法人 香川県建築士事務所協会」になりました。
一般社団法人 香川県建築士事務所協会になりました。
所在地、TEL、FAX、ホームページアドレス、メールアドレスは、
これまで通りです。
・所在地 〒760-0018
高松市天神前5番18号 ルモンド田中ビル3階
一般社団法人 香川県建築士事務所協会
・TEL 087-812-3201
・FAX 087-812-3202
・HPアドレス http://www.sekkei-kagawa.or.jp
・メールアドレス k-kyokai@estate.ocn.ne.jp
平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について
平成22年度住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集の開始について
住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集が平成23年2月1日から始まりますのでお知らせします。
この事業は、緊急に耐震化が必要な建築物等について、耐震化の促進及び、経済対策として関連投資の活性化を図るため、建築物の所有者が実施する耐震診断・耐震改修に対して、国が事業に要する費用の一部を直接補助するものです。
1.補助の対象となる建築物
耐震診断 (次の全ての要件を満たすものに限ります。)
1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)又は分譲マンションに該当するもの。
2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。
3) 当該建築物に対する耐震診断の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。
4) 平成22年度中に事業着手し、平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。
耐震改修 (次の全ての要件を満たすものに限ります。)
1) 緊急支援建築物(緊急輸送道路沿道建築物、避難路沿道等建築物、災害時要援護者関連建築物)に該当するもの。
2) 昭和56年の建築基準法改正(新耐震基準適用)以前に建築着工されたもの。
3) 当該建築物に対する耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの。
4) 平成22年度中に事業着手し、原則として平成23年度末までに完了するもの(平成24年2月上旬までに実績報告を行うもの)。
5) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの。
6) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となること。
2.応募期間
平成23年2月1日(火)から平成23年2月28日(月)必着まで
3.補助金額
耐震診断
耐震診断に要する費用の額となります。
ただし、1棟あたり200万円を上限とします。(1,000平方メートル未満の建築物の場合、2,000円/平方メートルを限度とします。)
耐震改修
耐震改修に要する費用(調査設計計画費と建設工事費の合計額(47,300円/平方メートルを限度とします。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は80,000円/平方メートルを限度とします。)とします。)の1/6以内となります。
4.問合せ先
住宅・建築物耐震化緊急支援事業実施支援室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル9階
電話:03-6214-5794
FAX:03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30~17:00
※詳しい内容は関連リンクをご覧下さい
http://www.taishinka-shien.jp/
[担当]
香川県 建築課建築指導室 企画・開発グループ
電話:087-832-3612
FAX:087-862-8116
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=7541
民間住宅耐震改修支援事業 受付開始 H23.1.12
香川県住宅課 H23.1.12 民間住宅耐震改修支援事業 受付開始
香川県では、住宅の耐震改修を支援します!!
~ 耐震改修工事を実施しませんか ~
平成22年度香川県民間住宅耐震改修支援事業について
この制度は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、県民の安全を確保するために、県内にある住宅の耐震改修工事を行う方に、それに要する費用の一部を補助するものです。
□ 平成22年度香川県民間住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱(PDF:506kB)
補助金の受付について
申込期間:平成23年1月12日(水)~平成23年3月15日(火)
http://www.pref.kagawa.lg.jp/USERS/s17900/jutaku/taishinhojyo/
美しい景観づくりシンポジウム
美しい景観づくりシンポジウム
開催時期:2010年11月16日~2010年11月16日
会場名:かがわ国際会議場
主催者名:香川県、香川県都市計画協会
自然と人々の暮らしが融合した景観資源、身近な景観の魅力に気づき、守り育てて将来へ伝え、その魅力を発信していくための課題について共に考えるシンポジウム。 県民の皆さんの積極的な参加をお待ちしています。
1 日時 平成22年11月16日(火)13:30~16:30
2 場 所 サンポート高松 かがわ国際会議場
(高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー タワー棟6階)
3 主催等
主催 香川県、香川県都市計画協会
後援 国土交通省四国地方整備局、「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協 議 会、朝日新聞高松総局、産経新聞社高松支局、山陽新聞社、四国新聞社、日本経済新聞社高松支局、毎日新聞高松支局、読売新聞高松総局、NHK高松放送局、OHK岡山放送、RSK山陽放送、KSB瀬戸内海放送、TSCテレビせとうち、RNC西日本放送
4 内 容
○基調講演 「美しい四国づくりの処方箋」
講師 羽藤英二氏 (東京大学大学院工学系研究科准教授)
○報告 「瀬戸内海景観ガイドライン」について
発表者 香川県土木部都市計画課
○パネルディスカッション
「景観づくりから人と地域が元気になる香川のまちづくり」
コーディネーター 羽藤英二氏
パネラー 池田耕一氏 (NPO法人東かがわ市ニューツーリズム協会)
笠原良二氏 (株式会社ベネッセホールディングス直島事業室室長)
神谷裕直氏 (東京から海のきれいな町への移住者)
古川尚幸氏 (香川大学経済学部准教授)
5 申し込み
はがき、FAX、Eメールのいずれかで、参加者全員の氏名、代表者の住所・電話番号・
FAX番号・メールアドレスを記入し、下記まで送付してください。
受付後、整理番号をご連絡します。(定員300名、先着順)
(1)問い合わせ・申し込み先
美しい景観づくりシンポジウム事務局(香川県土木部都市計画課内都市政策・計画グループ)
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号
TEL 087-832-3557
FAX 087-806-0222
E-Mail xd8539@pref.kagawa.lg.jp
(2)申し込み締め切り 平成22年11月5日(金)(必着)
(3)参加費 無料
シンポジウムチラシ [PDF] [1136kb]
平成22年度「違反建築防止週間」について
平成22年度 違反建築防止週間
平成22年10月11日(月)~17日(日)
国土交通省及び各特定行政庁においては、建築基準法令違反の建築物の是正及びその発生予防に努めており、その一環として、「違反建築防止週間」を設定・実施しております。
今年度の違反建築防止週間については、平成22年10月11日(月)から17日(日)までになりますので、本週間に対するご協力をよろしくお願い申し上げます。
既存不適格建築物の運用について(香川県の運用)
○既存不適格建築物の審査等に係る運用について (平成22年7月20日 第9号)
建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用により既存不適格建築物の増改築を行う場合に必要とされる基準の一部(構造関係)の告示改正緩和など、既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところですが、このたび、既存不適格建築物の審査に関して、以下のとおり香川県の運用を定めたのでお知らせします。(平成22年7月14日施行)
なお、詳細については、建築指導室または各出先機関の審査担当までお問い合わせください。
・室長通達 (PDF 59KB)
・別紙運用 (PDF 170KB)
・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
・既存不適格チェックシート(木造用) (Excel 189KB)
http://www.pref.kagawa.jp/kenchikushido/1_new/new_inf_link/new09.htm