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建築士法の改正について


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(一社)香川県建築士事務所協会
 会 長 富 岡 学
 (有)富岡建築研究所

 


 正会員、賛助会員及び関係各位の皆様方には、協会の活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 今年度の重要課題として、「建築士法の一部を改正する法律」が6月25日に施行されることがあります。この法律は、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(日事連)の「(仮称)建築士事務所法」の提案により、建築設計三会(日事連、日本建築士会連合会、日本建築家協会)で検討を重ね、「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」として、国土交通省の指導も踏まえて取りまとめたものです。三会共同提案の説明は・住団連・日建連・全建連・全国工務店協会・日本設備設計事務所協会・日本建築構造技術者協会・日弁連にされました。
 法改正は、自民党建築設計議員連盟提言の議員立法による法改正を目指し、三会の会長・関係者、国土交通省住宅局長が揃って、自民党・公明党・民主党・すべての野党の国土交通部会の国会議員の先生方に説明して廻り、衆議院、参議院の本会議で可決・成立したものです。
 法改正には、日本建築設備設計事務所協会も入りましたが、今般は、建築三会(日事連、士会連合会、JIA)の共同提案を基に実現した初めての法改正です。我々から提案した法改正ですので、今後建築士事務所への周知の協力をよろしくお願いいたします。
 建築士法改正の概要は
○延べ面積300㎡を超える建築物について
 ・書面による契約締結の義務化
 ・一括再委託の禁止
○管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
 ・受託する業務等の選定
 ・提携先等の選定
 ・業務の実施者の選定
 ・事務所の技術者の管理
○建築主から求めに応じた免許証提示の義務化
○建築士事務所の所属建築士を変更した場合の3カ月以内の届出義務化  等です。
 また、建築士法の改正に伴う政令・省令の改正では重要事項説明と設計・工事監理に係る書面による契約の内容に、追加・規定の改正がされていますので、管理建築士の方は注意して下さい。
 今後も、今回の建築士法の一部改正を契機に、建築三会がさらなる連携を図り、建築についてのさまざまな課題の解決に努めていきたいと思います。

 

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この記事について

このページは、sekkei-kagawaが2015年8月17日 14:57に書いた記事です。

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